チルド物流の御依頼は AFフロンティア300会事務局まで 電話番号: 04-2957-1131(代) |
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(名称)
第1条 本会は、AFフロンティア300会と称する。
(目的及び目標計画)
第2条 本会の目的及び目標計画は次の通りである。
(1)本会は、(株)朝日フロンティアの掲げるAF(フロンティア)300会の発足趣旨を十分理解した企業が集い、会員全体の融和と親睦を図りながら各社の発展を目的とし、それぞれが信義公正の原則に従い、報告・連絡・相談を行いながら、各ユーザーに貢献しつつ各社の総合力と業務発展を目指すとともに、健全経営を図っていくものである。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事項の活動を行う。
(1)会員ネットワークによる連携プレーを構築する。
(2)会員全体による連携プレーの相互力の徹底を図る。
(3)各社の総合力により、全国的な業務展開を行う。
(4)提携業務への対応。
(5)情報交換及び勉強会の開催。
(6)AFフロンティア300会の共存共栄を目指す。
(7)AFフロンティア300会の総合力の確立を目指す。
(8)会員各社の福利厚生の充実を図るとともに、共同購入を推進し経費の削減に寄与する。
(9)会員各社の優秀社員の表彰制度。
(10)会員による相互力の確立。
(入会条件)
第4条
(1)運輸会社
(2)一般企業(業種問わず)
(会員)
第5条 本会の会員は、正会員、特別会員(以下会員)をもって構成する。
(1)正会員は、AFフロンティア300会の趣旨に賛同した企業であり、役員会の承認を得たものであること。
(2)特別会員は、平成17年度まで特別会員として役員会の承認を得た企業。
第6条
(1)本会の会長は(株)朝日フロンティア内取締役の中から選出する。
(2)役員とは、事務局長以上の者とする。
第7条 本会の円滑な運営を図るために、次のとおり役員をおく。
会長 1名
副会長 1名
会計監事 1名
幹事 若干名
事務局長 1名
相談役 若干名
顧問 若干名
第8条 役員の任期は3年とし、その後は、役員会の決定事項とする。
各役員の選出のあたっては、会員(特別会員除く)の中から決定する。
第9条 役員報酬等は、役員会で決定する。
(本部及び事務局)
第10条 AFフロンティア300会の本部は、(株)朝日フロンティア内に事務局を置く。
(業務の委託)
第11条 会員間にて業務の発注の場合は、本部の承認を得たうえで行うものとする。
(手数料及び本部ロイヤリティー)
第12条 会員の契約にともなう手数料及び本部ロイヤリティーは次のとおりである。
(1)会員間の発注は、手数料及び本部ロイヤリティーは特別な場合を除き発生しない。
(手数料及びロイヤリティーの支払い期限)
第13条 手数料及び本部ロイヤリティーが発生する場合は、会員間の業務委託で生じた
手数料及び本部ロイヤリティーの授受は契約上の締め後90日以内に支払い完了とする。
(会員間の遵守事項)
第14条 業務委託の成立した会員は、双方とも商習慣・関係法令等を遵守して業務を遂行すること。
万一、業務遂行上または金銭の授受等の問題が発生した場合は、双方誠意をもって解決するものとする。
(会費)
第15条 本会の会費は、会員は月額¥10,000(特別会員は年額¥30,000)とし
必要に応じて臨時会費を徴収する場合がある。
(納入金及び会費等の返還)
第16条 会員は、理由の遺憾にかかわらず本会に収めた納入金及び会費の返還を求める事は出来ない。
(脱会及び資格の剥奪)
第17条 会員は、次の場合役員会の承認を得て脱会又は資格を剥奪する。
(1)会員から脱会の申し出があった場合
(2)会員が本会の趣旨・目的に反する行為をなしたる場合
(3)その他役員会で不適当と認めた場合
(4)会員は会費を6ヶ月滞納した場合、資格を剥奪する。
(権利義務)
第18条 会員の権利及び義務は、ほかに譲渡することは出来ない。
(総会)
第19条 本会の総会は、年1回とし会務の報告を行うほか、会員相互の親睦を図る。
決算報告は会員全員(特別会員は除く)とする。
(役員会)
第20条 役員会は、会長が必要に応じ招集し、AFフロンティア300会の運営・必要事項を決議する。
(運営経費)
第21条 本会の運営経費は、会費及び臨時会費を持ってこれに充てる。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は毎年8月1日に始まり、翌年7月31日をもって終了する。
(その他)
第23条 本会則に定めのない事項については、その都度役員会により定める。
(附則)
第24条 本会則は、平成13年8月1日から施行する。